2026.02.01
あらかじめ法規で定められた投票区又は寺院(教会)に所属する選挙人以外について、
直接投票又は期日前投票のいずれも行うことができない特定の事由がある場合は、
選挙管理会への事前の届出により、郵便投票を行うことができます。
ただし、郵便投票を行う選挙人は、直接投票・期日前投票を行うことはできません。
また、一旦届出が受理された後は取りやめることができないので、ご注意ください。
詳細は以下の内容をご確認ください。
事前届出による郵便投票を行うことができる場合の事由
・交通事情その他居住地の都合による場合
・入院、病気又は身体の故障による場合
・宗務又は法務等の都合による場合
②事前届出の方法
・下記③の届出期限までに、選挙管理会(教務所)に所定の「郵便投票届出書」を書留郵便(書留速達又は簡易書留)で送付してください。
・届出書には、運転免許証の写しや住民票等、「本人の氏名、生年月日が確認できる証明書(本人確認書類)」の添付が必要です。
・届出書は、郵便投票を希望する選挙人1人につき、1通が必要です。他人の届出をまとめた届出などは受理することができません。
③事前届出の期間
2月2日(月)~4月8日(水)17時必着
④事前届出の受理
選挙管理会にて郵便投票の事前届出を受理したときは、投票用紙等の必要書類を届出期限以降、
4月13日(月)を発送事務の完了期限として届出の住所に送付します。
ただし、無投票となった場合は、その旨を別途お知らせさせていただきます。
⑤郵便投票の方法
投票用紙等が届きましたら、以下の手順で投票手続きを行い、選挙管理会(教務所)宛に郵送してください。
・投票用紙に投票する候補者1名の氏名を記入する。
・投票用紙のみを投票用封筒に入れて封をする。
・封をした投票用封筒を郵便用封筒に入れてさらに封をする。
・郵便用封筒の裏面に住所・氏名等を記載する。
・選挙管理会(教務所)宛に書留郵便(書留速達又は簡易書留)にて郵送する。※4月20日(月)午後5時必着